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6つ出したうちの4つが返ってきた。一つわけのわからない理由で再提出をくらう。複素数全体の集合の部分集合Gについて積に関する結合則が成りたつことを直接示してみよだそうだ。はぁ?「複素数全体の集合の部分集合であるから」という理由では不足なのか?複素数の積に関して結合則が成りたつことを前提としてはいけないというのか?まぁ,仕方ないので向こうのお気に召すような解答を書いてお茶を濁さなくてはなるまい。
直接示してみよ
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正しく使えていなかったことに気づく。今さら。というわけで,自作ツールに少し正しく適用してみた。
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