不定期戯言

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2006.12.05 (Tue)

教員免許5年で更新?

・てな方向で教育再生会議が調整に入ったというニュースを見た。10年更新では

不適格教員を排除するには不十分だと判断した

とのことだが,5年更新ならそれができるとでも?その更新研修にどれだけのコストがかかるか(更新を行う側もそうだし,その間教員を拘束される学校現場も含めて)試算したんだろうか。また,

教育の質を高める

研修をいったい誰ができるんだろう。私たちは情報の免許をとるときに現職教員研修を受けたわけだが,あんなぬるい研修なら時間の無駄だ。いったい何をターゲットにするんだろう。

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私立学校は指導要領に縛られないのか?

・朝日新聞のインタビュー記事によると東京私立中学高等学校協会長がそう言ってるらしいんだが,私は学校関係の法律のどれが何を根拠にしてるのか理解していないので反論のしようがない。同氏によれば

学校教育法14条は、学校の授業や設備などで法令違反があった場合、都道府県教育委員会もしくは知事が変更を命じることができると定めている。ただ、私立については私立学校法5条で適用除外となっている。授業の根幹がカリキュラム。私立の自主性・独自性がここで法的にも守られている。

とのことなので,該当する条文を取り出してみる:

私立学校法第五条
私立学校には、学校教育法第十四条の規定は、適用しない。

学校教育法第十四条
大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができる。

文面とおりに読めば,都道府県が違反行為の変更を命じることができないと言っているのであって,違反しても構わないとは言ってないように見えるのだけど…。そもそも法令の規定に違反していいのであれば何でもアリなのだから,そんな無茶な話はありえないだろう。だとすると

私立学校振興助成法第五条
国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が次の各号の一に該当する場合には、その状況に応じ、前条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金を減額して交付することができる。
一  法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反している場合
(以下略)

を理由に補助金の減額をされても仕方ないと思うので,同氏の

私学振興助成法の目的をよく読んでほしい。私立学校の教育条件の維持向上、父母の経済的負担軽減、学校経営の健全性の三つが柱だ。理由のいかんを問わず、補助金を減らすことは教育環境を悪くすることになる。その結果、困るのは子どもたちだ。補助金カットには何があっても反対だ。今回の問題で子どもたちに不安を与えた上に、さらに負担をかけようというのか。私立が補助金をカットされるなら、公立の教育費も減らすのか。ばかげた考えをするべきではない。

には根拠がないように思われる。そりゃ補助金カットされちゃたまらないのはわかるけど,私立学校振興助成法第一条の学校教育における私立学校の果たす重要な役割にかんがみにある重要な役割というのが,公教育の一端を担うということであるなら,学校教育法施行規則で教育課程の基準と言われている学習指導要領をぶっちぎるのはどうかと思うのよ。

・以上,法律についてまったくの素人の発言なのでおてやわらかにつっこんでください。

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