職場内で話題にしたらだいぶ反応があったのでこちらにも書いておく。教員免許の更新手続きでは所有する免許について,免許状番号・授与年月日・授与権者・当時の氏名・当時の本籍地を記入しなくてはいけない。そして氏名や本籍地が変わった場合には,
申請時の「氏名」又は「本籍地」への変更が確認できる戸籍抄本を添付してください
とあるのだが,これが問題。免許取得時と今で本籍地が変わっているケースはよくある。多くの場合免許は大学卒業時に取得し,たいていはその時点では親の戸籍が本籍。その後結婚すれば当然戸籍は新しくなり,それによって本籍地が変わることもある。で,何が問題かというと,戸籍抄本では一つ前にしか遡れないので,私のように三重県で免許をとって結婚して名古屋市北区に戸籍を作り,その後引っ越して本籍地を移した場合には,戸籍抄本では「三重県の戸籍からの異動」がわからないということだ。しょうがないから北区役所で除籍抄本をとったのだが…高いのよね(名古屋市では戸籍抄本は450円だが除籍抄本は750円),それに該当区役所に行かないといけないし(名古屋市では戸籍抄本ならどこの区役所でもとれる)。しかしこれと現在の戸籍抄本があれば全部つながるので文句は出ないだろう。
ただ,戸籍抄本には「従前戸籍」の欄があって,そこには結婚前の戸籍(親の戸籍)が記載されている。その記述で証明になるのなら,わざわざ除籍抄本まで取らなくても済むのだが,それで済むかどうかは教育委員会に聞かないとわからない。
もちろんそれ以外の理由で戸籍が動いていて(大学卒業から結婚までの間に親の本籍が動いたりとか)従前戸籍では間に合わないケースもある。
だきわ wrote at 2010-11-01 09:21:
わたやん wrote at 2010-11-03 18:32:
だきわ wrote at 2010-11-03 23:48:
わたやん wrote at 2010-11-08 20:21:
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